離婚・親権問題と風俗

風俗で働く事は浮気になるのか?
法律的には風俗で働く事は、性的な交渉があったとしても、それらは全て業務の一環とみなされるため、離婚事由に相当する『不貞行為』に当たる可能性は低いです。不貞行為とは要するに本番行為なので当店のようなファッションヘルスは該当しないと言えましょう。

ただ、万が一バレてしまった場合に配偶者の意思を無視して風俗店で働き続けた場合は、配偶者に対して精神的損害を与えたとして、損害賠償を請求することができます。

万が一バレてしまった場合はすぐに退店すれば、離婚請求も困難を極めます。

肉体関係(本番)がある風俗店は不貞行為?
家計の状況が非常に苦しい場合などに、夫に隠れて風俗で働いてしまうことを強く攻めづらい状況にあるかもしれません。

しかしながら、法律上は、肉体関係(本番)を持てば、これは不貞行為とされ、離婚事由にあたり、慰謝料の請求も可能となります。したがって、ソープランドなど、本番行為を伴う行為をした場合には、問題なく不貞行為となるでしょう。

デリヘルやイメクラなど、店のサービスとして本番行為を含まない場合であっても、お客さんから頼まれたり別でお金をもらって本番行為を行ったりする場合には、不貞行為にあたります。

本番さえなければ戦えるということですね。
夫の風俗通い・妻の風俗勤務 慰謝料請求はできるのか?
慰謝料の請求に関してはあまり期待できません。

慰謝料とは配偶者の不貞行為によってどれだけの損害を被ったかが重要となります。そのため。他の異性と恋愛関係に至り家庭を崩壊させた場合で無い限りは、ほぼ慰謝料を期待することはできません。

風俗通いの場合は、風俗嬢との密接な関係が立証できれば良いですが、その関係は悪魔でビジネスとしての味方が強いです。

しかし、妻が何度止めても風俗通いが止まず、金銭的に家庭を困窮させたり、セックスレスの原因を作るなどして離婚に至るなど、その被害が甚大であると理解されれば慰謝料請求が行える可能性が高くなります。

また、女性が風俗で働く場合も同様であり、風俗で働く事を止められながらも働いたり、他に家庭崩壊を招くまで風俗で働き続ける事が立証できれば、慰謝料を請求することも可能でしょう。
離婚はしたくないけど、風俗で働きたい
上の3つのQ&Aからも分かるように、一度や二度、風俗勤務がバレてしまっても離婚事由になる可能性は低いです。万が一バレてしまった場合は、すぐに退店し改善の意思を見せれば法的にも味方になり得ます。

また、バレる事はほぼありません。その為のお店です。我々が力の限りお守りいたします。
離婚は既に考えて入るが、もしバレたら調停の際に不利になる?
ご安心下さい。上記にもあるように不貞行為に当たらないのがファッションヘルスです。配偶者が敏腕の弁護士を連れても、数十万の慰謝料程度のもので、家計を支えるためにという事情さえあれば勝利は近いです。

仮に慰謝料となろうとも、それ以上の稼ぎが見込めるお仕事です。
離婚も考えてるが、親権はどうなるの?
こちらに関しては次の~親権~編を御覧ください。
風俗で働いてたら親権者になれないの?
風俗で働いているから、親権者になれないというわけではありません。

風俗で働いているから親権者になれないのではなく、世間一般から見て「風俗で働いている→夜の仕事である→生活が不規則→子供に悪影響がある」
と考えられるから、親権者になれないと思ってしまうのかもしれませんね。


しかーし、風俗業界には早番というものが存在します。お子さんが学校に行っている間だけで70~100万稼ぐことだって出来ます。


子供と一緒に生活するのであれば、できるだけ規則正しく、子供のペースに合わせて生活できるよう努力することが大切だと思います。

立派な職業や安定している職業に就いてる方が有利なのでは?
Q.1 でも申し上げたようにお子様のペースに合わせて出来る仕事が、親権争いでは有利です。例えば、敏腕のサラリーマンや公務員などの方が一見有利に感じます。ただ、安定や収入は二の次で、重要視されるのは、子供が急に体調を崩した時にお仕事を切り上げて、看護してあげれるかが大事になります。

つまり、風俗店のように早退や当日の欠勤など、お子様を第一に考えてくれるような職種の方が、有利だということになります。
財産や収入・職種は親権に関係ない!?
父親と母親のどちらが養育した方が子供が幸せになるか,という評価基準の下で,親権を取得しようと思えば,「自分が子供を養育すると,夫(妻)が子供を養育するよりも,子供が幸せになる」と言えなければなりません。
まず,自分で,自信をもって説明できなければ,第三者である裁判所の方々に伝わりません。

相手の評価を下げるより,まずは自分が正当に評価されるようにすることが大事です。

考えがまとまっていないようであれば,しっかりと自己分析をする必要があります。

養育費の支払いで解決できる程度の収入・財産の差は理由になりません。特に夫側が「妻よりも私の方が収入が多いから,子供を幸せにできる」という説明をしたくなりますが,それだけの説明では,裁判所から「奥さんが親権者になって,あなたは養育費を払えばいい」と言われてしまいます。
風俗で働いている事は、配偶者に知られたくない
大丈夫ですよ。弁護士や裁判官でストップできる情報も多々あります。
次の2つに該当すると、親権を得るのは難しいようです。
・お酒を飲んで暴れるなど、生活態度に問題がある
・今現在、子供と離れ別々に暮らしている

つまりお子さんの成長に悪影響のあるお母さんは、離婚した後の子育てにふさわしくないと判断されるんですね。
離婚調停で親権を取りたいときの弁護士の役割

調停委員に的確に伝える弁護士は,親権を取るために「何を」「どのように」伝えたら良いのかを分かっています。弁護士は,ご依頼者が親権者にふさわしいことを調停委員に効果的に伝えます。

ご依頼者に,親権を取るために有利な行動を促し,不利な行動をしないようアドバイスをします。

その為にも、いっぱい稼いで有能な弁護士を雇う必要があります。


例えば、こんな事がよくあるようです。

夫の浮気が原因で離婚に発展。離婚は夫の慰謝料の支払いて成立。その後、親権問題に。


この場合、女性の立場からすると

『浮気をするような男に子供を合わせたくない』と思うのが当然の感情ですが、法律上は浮気をする事と、子育て能力がないというのは別物で考えられます。

裁判で『もう一切、旦那に子供は合わせたくないんです』と被害者心理から言いたくもなりますが、そんな事を行ってしまうと【自分の感情で、子供から父親を引き離す母親】という悪印象がついてしまいます。裁判では、心象が大切となります。例え、ウソでも『離婚は離婚で、腹が立つ出来事でしたが、子どもたちにとってはたった一人の父親です。月に1度でも面会して頂きたいと思ってます。』というのが、自分自身ではなく子どもたちの事を第一に考えた母親という好印象を持たせてくれます。離婚と親権は基本セットで調停が行われるので、セットにして考えがちですが、実は別々の問題で分解して考えることが、親権を得る近道です。


このような事を弁護士が教えてくれますので、雇うことをオススメします。

子供と同居している方が有利? 母親の方が有利?
「同居している方が有利」「幼い子供の場合は母親が有利」などと言われ,一般的にはその通りだと言えます。裁判例でも,このような理由を挙げて親権者を決めたとされている事例がいくつもあります。

なぜこのように言われるかといえば,一般的に,今現在,無難な生活ができている子供の生活環境を変えること(同居親と引き離す)には子供を不安定にするリスクがある,幼い子供には接してきた時間が長い親の方が当面は適切に育てられる,など,一般に子供の幸せに結びつく事情があるからです。
もっとも,子供の幸せを判断するための1つの要素にすぎず,これらの点だけで親権が決まるわけではありません。
風俗がバレて離婚!or 調停中に風俗の仕事がバレた!どうしたら?
離婚では,相手の悪さ加減を指摘したくなりますが,親権の取得に関しては,「夫婦のどちらが悪いか」を議論し,相手の悪さを指摘することは意味がありません。
離婚することになったのは風俗で働いてた妻のせいなのに,親権を取られるのか?というご不満を抱かれる方もあります。しかし,夫婦のどちらが悪くても子供には関係のないことであり,親権を決めるときの判断基準は,あくまでも「子供の幸せ」です。夫婦の関係を破綻させた責任のある側に,親権が取得できないという不利益(制裁)が加えられるということではないのです。
もっとも,「相手の悪さ」と「子供の幸せ」が関連していることがあります。
例えば

■夫が子供の目の前で私を殴った
■夫が子供がいないところで私を殴った

は,同じ暴力でも,子供への害悪が大きく異なります。

■子供が小学校に行っている間に妻が不倫をした
■夕方に子供を独り家に残して妻が外出して不倫をした

は,同じ不倫(不貞行為)でも,子供への悪影響の程度が大きく異なります。

いずれも,夫婦の関係を破綻させた,相手の行動が離婚につながったということには変わりありません。しかし,前者の場合には,後者の場合に比べて,他の理由から,夫,妻が親権者となるほうが子供の幸せにつながる,と判断される可能性があります。
夫婦の関係を破綻させた行為を,それがどのように子供の幸せに悪く影響するのか,という,「子供の幸せ」の観点で捉え直しましょう。
「未来志向」
つまり,「これまでどう育ててきたか」よりも,「今後どう育てていくのか」という視点です。
これからの未来,つまり,「今後」子供を自分が育てていくことが子供の幸せになることを,説得的に伝えるためには,まず,「今」どう自分が育てているのかが重要となります。その次に過去(「今まで」)どう育ててきたのかが重要になります。

したがって,「今まで」はほとんど子育てを手伝ってこなかった父親でも,母親が1人で家を出てから,「今」は必死になって子供を育てているというのであれば,父親の方が親権者として適切であると判断されることもあり得ます。

今後のプランを説明するために。現在・過去という三段階の優先順位があると知っておきましょう。
「精神的な幸せ」
「経済的な幸せ」よりも「精神的な幸せ」が重視されるという点です。なぜかというと,どちらも子供の生活,幸せにとっては大事なのですが,先ほど指摘したとおり,経済面は相手方から「養育費」をもらうことで補えるからです。
この意味で,パートで働いていて,父よりも収入が少ない母であっても,父より子供と一緒に生活する時間があり,自ら関わって養育していける環境であれば,親権者として適切と判断されることは十分あり得ます。
時間の負担
親権者には,「自分の仕事にかける時間」・「自由に使える時間」を捨てるという覚悟が必要です。
親権者である片親が子供を育てるのは,両親が協力してなすべき仕事を1人で担うわけですから,夫婦,子供が同居していたときと比べ親権者の負担は大きくなります。趣味・友達づきあいを減らさざるをえません。ワークライフバランスが保てないような職場に勤めている場合には,転職も考えざるを得なくなります。

そこで風俗というお仕事を選ばれる女性は少なくありません。
必要な自己分析
さらに調停委員に伝えるべき具体的なポイントは以下の点です。
離婚調停・裁判で裁判所が重視していると私が日頃感じるものから順番に記載します。これらの点について,自己分析していきましょう。


1 現在の養育状況

同居の有無
現在子供と同居しているか,どのように養育に関わっているのか。別居しているのであれば,その経緯,理由。今後同居は可能なのか。※下に行くに連れ重要度は減
 
■子供との信頼関係
 10歳前後からはどちらと住みたいかという子供の意思も重視されます。

■子育てに充てられる時間
 勤務状況,子供が病気の場合の対応など。

■居住環境
 これまで子供が住んできた環境を維持できるのか。実家に連れて帰る場合は,なぜその方が良いのか,などの説明。

■親族から得られる協力
 実家で同居して自分の親が助けてくれる,近くに親族が住んでいて協力してくれる,など。

■財産・収入
 自分の方が財産・収入が多い,自分と生活する方が経済的に豊かな生活ができる,ということ。
 養育費,児童手当等の福祉的給付もふまえて考えましょう。

■面会交流の可否
同居している場合は,子供が相手と会うことを認めているか,会わせているか。別居している場合は,もし,自分が親権者となったら会わせるつもりがあるのか 。


2 過去の養育実績

■これまでの子育ての実績(時間・内容)
 子供の塾の送迎,病気の対応,学校行事への参加,洗濯,食事など,具体的にどのように関わってきたのか。

以上の点を総合的に見て,自分が子供を養育すると,夫が子供を養育するよりも,子供が幸せになるということを自己PRできるようにしましょう。

また,目先だけでなく,子供が高校を卒業する頃までの長期間で,自分が子供のために何をするのかを考えてください。
小学生以下の子供を味方に付けようとするのは厳禁
親に暴力をふるわれたというような一部の特別な事例を除き,子供は,父親も母親も大切であり,両方に愛されたいと思っています。本当は,両親と仲良く暮らしたいのに,子供のせいではなく,親の理由で片方の親としか暮らせないのです。
そんな子供に「どちらと一緒にいたい?」「パパとママのどちらが好き?」と親を選ばせれば,子供の心を傷つけます。
子供をプレゼントで釣るのも,子供の健全な成長を害する行為です。
小さな子供の希望を考慮すべきかどうかについては色々な考え方があるところですが,私自身は,小さいからと言って,一律に子供の意思を無視して良い,とは思いません。
しかし,小学校入学前の子供の場合,直接に希望を尋ねるような方法は避けた方がいいでしょう。離婚調停の中では,調査官が調査をするときも,様々な心理テストを使うことにより子供の気持ちを確認しています。
小学生になれば,次第に子供の理解も進んできます。「子供の幸せ」を考えたとき,親だけで判断するのではなく,積極的に子供の意思確認をすることも必要となってくると思います。
ただ,意思の確認の方法には注意が必要です。「どちらと一緒に住みたい?」という尋ね方ではなく,どうして自分が相手と一緒に住むのが無理なのか,なぜ自分は子供と一緒に住みたいと思うのかと,自分と一緒に住むと今までとどのように生活が変わり,相手と一緒に住むとどのように生活が変わるのか,という客観的な話を中心に話す方がいいと思います。
小さい子供を裁判所に連れてきて,「ママ大好き,パパ嫌い」と言わせるような「子供を味方に付ける」ということは,一見,有利なように思われるかもしれませんが,子供のためにならないのはもちろん,裁判所の印象もよくありません。
まずは親権者にふさわしいという行動をしてください。そして,子供の意思の確認の仕方,裁判所への説明の仕方には十分に注意してください。
子供を相手に面会交流させようという意識が必要
親権者になったら子供を相手に面会交流させようという意識が必要です。

相手が浮気をして離婚をするような場合には,相手に対する憎しみが強く,子供に会ってもらいたくないという気持ちもあると思います。
しかし,浮気されたからと言って,子供に会わせなくて良いということにはなりません。夫婦の関係を破綻させた責任のある側に親権が取得できないという不利益(制裁)が加えられるということが無いのと同様に,浮気をして離婚原因を作ったからと言って,それだけで,子供と会えないという不利益(制裁)が加えられることはありません。
夫婦間の離婚の原因・責任と子供の問題は別の問題なのです。

面会交流は,子供が両親から愛されているという意識を高め,子供の健全な成育につながります。現在は,裁判所もその価値を認め,「子供の幸せ」にとって,面会交流が重要であることを意識しています。離婚調停中に面会交流ができていない場合には,離婚の話を進める前に,まず面会交流の方法を決めましょう,と指導されることもあります。
子供自身が会いたくないと言っていても,同居する親の顔色をうかがった発言のことが多いものです。
夫婦関係が悪化している状況で,気にくわない相手方に会わせることは,こちらも耐えがたい,ということも多いと思います。このような場合に無理矢理面会交流を行うのは,ご本人の心身の故障も来しますので,私も強くは勧めていません。しかし,心の余裕があったら,「子供の幸せ」のため,「親権者としても適切」と思ってもらえるよう,子供が「会いたい」と言えるような雰囲気を保ち,子供に積極的に面会交流を勧めるぐらいの対応が望ましいと思います。
説得的な理由もなく,親権者になったら子供を相手に会わせない,というのは,「子供の幸せ」のための努力をしようとする意識が不足しているということになりえます。裁判所から,親権者として不適切な事情のひとつになる,と言われたこともありますので,意識して,できるだけ面会交流を行う方向で考えていただきたいと思います。
調査官調査対応のコツ
調査官は心理学・社会学のプロです。
調査官は,園・学校を訪問したり,家庭訪問をしたりして,園・学校に来るときの子供の身なり・清潔さ,けがの有無,成績,表情,性格,健康診断結果,母子手帳の記載など,ごまかしようのないところをチェックしています。
小手先のテクニックで有利にすることは無理ですが,失敗して不利になることを防ぐための注意は必要です。
普通のことも具体的に説明できるようにする
子供とどのように関わってきたのかと尋ねられると,説明が難しく,「普通の父親のように」「普通の母親のように」となりがちです。
普通のことを普通に行うことも適切な養育です。
普通だと思っても,その普通にやってきたことを具体的に説明できるようにしておく必要があります。
まとめ
風俗をしながら子供の親権を持てる?

現在風俗で働いている、もしくは過去に風俗で働いていたことを旦那さんが知っていたとしても、それで親権を失うことはありません。

なぜなら風俗はお仕事だからです。もしも不倫をしていたのなら離婚するときに問題になるでしょうが、あくまで風俗という仕事でお金を稼いでいただけにすぎません。

そして風俗は、子供を幸せにすることができるお仕事です。次はそのことについて説明します。
どうして風俗なら子供を幸せにできるのか
1.経済的に豊かな暮らしができる

もちろん離婚をしたら風俗で働かないと、お子さんを幸せにできないという意味ではありませんよ。

でも特別な資格などのないごく普通のお母さんだと、たとえ親権を持てたとしても我が子を食べさせていくだけでやっとだと思います。

風俗で働くのに資格や経験は一切必要ありません。お顔立ちやスタイル、年齢も問いません。誰でもすぐに高収入を稼げるのが、風俗のイチバンの魅力です。
2.子供と過ごす時間を豊富に持てる

子供と過ごす幸せな時間、これは多くの母親にとってお金以上の価値があると思います。これは離婚の時に親権を欲しがる母親共通の気持ちではないでしょうか。


3.活き活きと働く母親になれる

しんどそうなお母さんを見るのは、子供にとってとてもつらいことです。風俗は短い時間だけ働けばOKなので体力的な負担が少ないだけでなく、女性らしさを磨きながら活き活きと働くことができます。

さらに当店は仕事のことだけでなく離婚や親権のことなど個人的なことも相談できるので、ストレスが溜まりにくく快適にお仕事ができます。お休みの日に差し入れを持って遊びに来てくれる人も少なくないんですよ♪

働いて下さる女性やそのお子さんまで、当店は関わる全ての人に幸せになって欲しいし、そういう環境でありたいと私はいつも思っています。
こんなときは離婚理由に
風俗通いも、不貞や離婚理由に該当します。大事なのは、その質と量です。
以下、風俗サービスごとに見てみましょう。

いわゆるピンクサロンに数回行ったことがある程度では、不貞として離婚理由になるということはないでしょう。もちろん、それがきっかけで別居になり、その期間が続いて離婚が認められる場合は、慰謝料の理由にはなり得ます。
ピンクサロンのようなものでも、これが数十回とか、週に一度は行くというように常態化しているのであれば、これは離婚理由にあたる可能性が極めて高いです。

一方、より「どきつい」内容の風俗ですと、数回程度で離婚理由に該当することがあると思います。
例えば、ソープランドの利用。これは、通常の性交渉が含まれていますから、不貞や不倫と本質的な違いはなく、1回であっても離婚理由に該当し得ます。
また、最近はニューハーフ風俗も流行ってきています。そのプレイ内容の刺激さから、ソープランドと同じか、あるいはそれ以上、婚姻関係を破綻する威力を持ちます。特に、通常の女性との関係ではないことが、より妻の感じる苦痛を複雑にさせます。ソープランドと同じく、1回であっても、離婚理由に該当しうると思われます。
風俗通いを証明するもの
さて、こういう風俗通いの証拠としてよく挙げられるのは、予約をする際に使用した電話の使用履歴、風俗店のホームページの検索履歴、そして風俗店のポイントカードなどです。
回数を重ねている利用者は、電話の使用履歴を全部消去仕切れていないことが多く、携帯電話に発信履歴が残っていることが良くあります。それは、風俗店のホームページ検索履歴も同じです。出張などで地方に泊まるサラリーマン夫が、デリバリーヘルス利用のためにその地方の風俗店を検索するということもあり、出張直後などはそうした履歴が残っている可能性が高いかもしれません。

以上の事実は、妻にとっては何を証拠にできるかということですが、逆に、離婚をしたくない男性は、こうしたことで簡単に足がついてしまうので、十分に注意をしなければならないということです。また、いくら友人や同僚がそうした風俗を利用していても、それを許してくれるのはそうした友人や同僚くらいであって、決して奥さんがそれを認めてくれるわけではない。むしろ、甚だしい悲しみと裏切られたという感情を抱いてしまうという点について、よく理解しておかれると良いでしょう。

風俗と一言で言っても、色々な種類があるのはご存知ですか?
風俗店には「性交渉」を行う店と、性交渉はないが射精を伴う「性交類似行為」を行う店などがあり、風俗通いが離婚原因として認められるのは、性交渉を行った場合です。

そのため、どういう風俗店で、どういった行為を行ったのか、が問題になるのです。

とはいえ、風俗店についてなんて、女性にとっては無縁の話で未知の世界だと思います…。

とりあえず、ざっくり分けると下記の通りです。詳細は、こちらで確認ください。

●不貞行為になる風俗店(性交渉あり)

・ソープランド

●グレーゾーン(性行類似行為あり。相手との交渉次第では性交渉を持つことも)

・ファッションヘルス

・ピンクサロン

・ハプニングバー

●不貞行為にならない風俗店(性交渉、性行類似行為共になし)

・セクシーパブ

・キャバクラ



グレーゾーンの風俗店については、相手との交渉次第では性交渉を行う可能性があるため、店名だけでは判断が難しいところです。

また、たとえ性交渉がなくても、頻繁に通っていて、妻がそれを苦痛に思っているのであれば、民法で認められた離婚事由の一つである「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり、離婚が認められる可能性があります。

慰謝料をとれる?相場は?
1.元々の夫婦関係次第

風俗店に行って性交渉を行った(不貞行為をした)時点で、すでに夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料の請求はできません。

慰謝料の請求をするには、風俗通いが原因で肉体的・精神的苦痛を味わって、離婚をすることになった…という過程が必要になるからです。

元々不仲であったのなら、風俗通いが原因で夫婦仲が破綻した…とは言えないため請求できないのです。

そのため、夫側は「セックスレスで夫婦仲は破綻していた」などという言い訳をし、そもそも夫婦関係が破綻していたことを主張して、慰謝料の支払いを拒否してくるかもしれません。

とはいえ、「セックスレス=夫婦関係の破綻」とすぐに判断されるものではなく、セックスレスの状況(期間や理由など)や、夫婦仲の状態など、様々な要素から判断されます。

たとえば、セックスレスだけど夫婦仲が良好であれば、夫婦関係の破綻とは認められません。

ですが、夫からの誘いを断る際に「風俗にでも行ってきて!」などと言うのは、やめておきましょう。
2.慰謝料の相場

不貞行為(不倫)を理由に離婚した場合の慰謝料は、大体100万円~300万円とされています。

ただ、風俗通いを理由にする場合は、若干金額が下がるようです。

理由としては、不倫の場合は相手女性に「心も体も」浮気されているのに比べて、風俗通いは「体」の浮気に限定されるので、精神的苦痛の度合いが低いと判断されるからです。

もしかしたら、風俗通いも特定の女の子を目当てに通っているかもしれませんが、言い逃れされやすく、証拠も押さえにくいため、そこまで問い詰めることは難しいと思われます。

ちなみに、慰謝料の請求理由や金額は、夫がそれを了解さえすれば何でも構いませんので、夫が本当に申し訳なく思っていて反省して、破格でなければ、あなたの言い分がそのまま通ることもあるかもしれません。
3.離婚しないで慰謝料請求だけできる?

慰謝料の請求のみすることもできますが、その場合、離婚という大打撃には至っていないということで、離婚する場合に比べて金額が下がります。

それに、離婚しない夫に慰謝料を請求しても、結局は同じ家計(共有財産からの支払い)なのであまり意味がないとも言われています…。

結婚前の個人の貯金を持っている旦那さんであれば、そこから出してもらうという手もありますが。

あまりにも頻繁に繰り返すような夫で、離婚に至る日も近いな…ということであれば、「共有財産からでもいいので慰謝料を払ってもらい、慰謝料は妻個人の財産としていく」という方法も良いと思います。
まとめ